通関士として勤務した経験を共有したいこりすママです。
今回は、通関士として業務をする上で誰もが一度は悩む品目分類問題の解決方法を共有します!
品目分類(HSコード)の基礎
実務での品目分類
関税監査官への問い合わせ方法
品目分類とは
輸出入される貨物に適した品目を確定させ、輸入であれば関税率の計算を行うのが品目分類です。
輸出統計統計品目表と輸入統計品目表があり、1類から97類まで物品が分類されています。
念のため、本棚から出す際は両手で持った方が安全です。
品目分類の考え方
輸出入される貨物でずばりそのものの品目が書かれていて、注釈や別冊の解説で除かれず適切だと考えられる分類なら簡単なのですが、世の中に数多ある貨物分類はそうそう簡単ではないです。
こりすママがよく悩んだのは、
・用途分類するのか
・材質分類するのか
の2点でした。
例えば、輸入されるプラスチックでできた子供向けのおもちゃは、子供用の玩具なのか、プラスチック製品なのかがあります。
無税から有税への変更は影響大
関税がない(無税)申告で輸入許可を受けた後に、品目分類が覆されて、関税がかかる分類(有税)に変更されたときは、追加で関税を支払う(修正申告)処理が発生します。
輸入者は、関税の支払い額も原価計算に含めて国内流通時の価格決定をしているのが一般的なので、追加費用の支払いは相当痛いです。
初回申告時の品目分類の実情
上記で少し驚かせましたが、初回にコンテナ貨物などでまとまった量を国内に持ってくるときは、そのような軽率な行動にはでず、輸入者側で貨物資料を揃えて、品目分類における税関のお墨付き『品目分類の事前教示制度』を受けるのが一般的です。
サンプルや見本で少量の輸入時に関税監査官に相談しよう
今後の取引で検討したい新しい貨物を、いつも取引している貨物に+αで合積みしてくるパターンが多いです。
インボイスに見慣れない品名の記載があり、何ですかこれは?から通関士の本領発です。
このようなイレギュラー輸入取引で品目分類に迷う場合に関税監査官への問い合わせを活用していました。
関税官官への問い合わせマニュアル
こりすママが実務でしていたやり方を紹介します!
口頭教示なので回答に正しいの担保はなし
文書による事前教示制度と異なり、あくまで口頭による問い合わせになるので関税監査官と協議の上で最終的に通関士が判断した品目分類が正しいとの根拠や担保は何もありません。
こりすママも何度もそのセリフを耳にタコができるほど聞きました。
でも、お試し貨物に事前教示制度を使ってくれる輸入者はまずいません。
詳細な資料を提出して、最長1カ月待つ制度を利用するのはビジネスの場において負担が大きすぎるからです。
問い合わせはメール
輸入港の最寄りの税関の関税監査官部門に問い合わせをしましょう。
問い合わせは基本メールで最低以下情報は記載しましょう。
・件名(タイトル)品目分類の問い合わせにつきまして←分かりやすいタイトルにする
・本文 品目分類に必要な貨物情報(大きさ 重量 材質 用途等)
貨物画像(添付する)
通関書(添付する)
・署名 会社名
氏名
電話番号(問い合わせに対する返答は電話)
関税監査官の立場に立って必要な情報と書類をメールに記載&添付します。
問い合わせのときに絶対してはいけないことは、関税監査官に丸投げして品目分類を問い合わせることです。
必ず自分の意見を記載します。
例えば
私はこの類とこの類の迷っている
類は確信を持てるけど、さらに詳細な品目分類で、どの資料を確認するべきがわからない
2種類の品目分類まで絞り込んだがどちらが適切かわかならい
とにかく公開されている資料をよく読み、自分で調べて問い合わせることが重要です。
少し調べればわかる程度の内容で問い合わせるのは相手方の心象が悪いですし、通関士は組織に属して仕事をしているので、会社自体の印象も下がります。
すべての類に精通している通関士はいません。
関税監査官からの返信
電話での返答がされます。
私が問い合わせをしていたときは、2~3時間の比較的早いスピードで返答がありました。
返答の内容をしっかりメモして疑問点があれば再度問い合わせをしましょう。
税関さんは昔に比べて親切
令和に入ってまもなく定年を迎える世代には、税関は怖い・不親切など少々権威的な性格をしていた話を聞いたことがあります。
なので、今の税関はとても親身になって問題解決を図ってくれる時代になりました。
税関さんも輸出入のプロである通関業者との対話を重視してくれます。
輸出入の申告書を作成して税関に申告すると税関さん側から質問がくることがあります。
税関さんは申告書を審査できますが、申告書を作成することは業務外なのでできないそうです。
